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2006年02月01日

「筆界特定制度」がスタートしました

◇内容
筆界(土地と土地との境界)に争いがあるよう場合に、土地の所有者などの申請により、筆界特定登記官が外部専門家の意見を踏まえて、現地において筆界を特定し、公に証明します。

◇制度の特徴
・行政庁への申請である。
・筆界特定登記官が職権で資料を収集することから、当事者の負担が少ない。
・当事者や関係者に立会い・資料の提出・資料を述べる場が保障される。
・標準処理期間が定められ、6ヶ月程度の短期間で筆界の特定がされる。
・筆界特定の結果が登記に反映されることから、将来の紛争の予防となる。
※筆界特定登記官の特定に不服がある場合は筆界確定起訴を提起することもできます。

■問合
 宇都宮地方法務局烏山支局
 TEL 0287-82-2251

投稿者 admin : 2006年02月01日 14:22

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